倉敷市個人情報の保護に関する法律施行条例をここに公布する。
令和5年3月24日

倉敷市長 伊 東 香 織


倉敷市条例第2号


倉敷市個人情報の保護に関する法律施行条例


(趣旨)


第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」と
いう。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)


第2条 この条例において使用する用語は、次項に定めるところによるもののほか、法及び個
人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例
による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、
監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、モー
ターボート競走事業管理者及び消防長並びに財産区をいう。

(開示請求の手続)


第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項
を記載するものとする。

(開示の実施)


第4条 保有個人情報の閲覧又は写しを直接交付する方法により開示を受ける者は、法第77
条第2項の開示請求に係る保有個人情報の本人であること(法第76条第2項の規定による
開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類
を提示し、又は提出しなければならない。

(開示情報)


第5条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされ
ている情報として条例で定めるものは、倉敷市情報公開条例(平成10年倉敷市条例第5号

)第7条第2号ウに掲げる情報(当該公務員等の氏名に係る部分に限り、法第78条第1項
各号(第2号を除く。)に該当するものを除く。)とする。

(開示請求に係る手数料等)


第6条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。


2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要す
る費用を負担しなければならない。

(訂正請求の手続)


第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項
を記載するものとする。

(利用停止請求の手続)


第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める
事項を記載するものとする。

(審査会への諮問)


第9条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、倉敷市情報公
開条例第20条の倉敷市情報公開・個人情報保護審査会にするものとする。

2 前項の規定による諮問は、法第106条第2項において読み替えて適用する行政不服審査
法(平成26年法律第68号)第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(運用状況の公表)


第10条 市長は、各実施機関における法及びこの条例の運用状況を毎年度公表するものとす
る。

(委任)


第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長その他の実施機関が別に定める。
附 則

(施行期日)


1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。


(関係条例の廃止)


2 倉敷市個人情報保護条例(平成12年倉敷市条例第6号。以下「旧条例」という。)は、
廃止する。

(経過措置)


3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」と
いう。)の職員である者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧
実施機関の職員であった者に係る旧条例第13条の規定による職務に関して知り得た旧条例
第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に
知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の
例による。

4 この条例の施行の際現に旧条例第13条の2に規定する指定管理者(以下「指定管理者」
という。)である者及び指定管理者の管理する施設の業務に従事している者又は施行日前に
おいて従事していた者に係る旧条例第13条の3第2項の規定による業務の処理に当たって
知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない
義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に旧実施機関から個人情報に係る業務の処理の委託を受けている者


(以下「受託者」という。)及び旧条例第15条第1項に規定する受託業務に従事している
者又は施行日前において従事していた者に係る旧条例第15条第2項の規定による業務の処
理に当たって知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用し
てはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

6 施行日前に旧条例第16条又は第20条の規定による請求がされた場合における旧条例に
規定する自己に関する保有個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止については、
なお従前の例による。

7 施行日前にされた旧条例第27条に規定する審査請求、施行日前にされた同条に規定する
処分に対し施行日以後にされる審査請求並びに前項の規定によりなお従前の例によることと
される同項に規定する請求に対する処分及び不作為に係る審査請求については、なお従前の
例による。

8 施行日前において旧条例第34条第1項の規定により設置された倉敷市情報公開・個人情
報保護審議会の委員であった者に係る同条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らし
てはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

9 附則第3項から第5項までの規定によりなお従前の例によることとされた者(指定管理者
である者及び受託者を除く。次項において同じ。)が、正当な理由がないのに、施行日前に
おいて旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第10
号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を
施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。